青少年育成条例は,青少年の健全な育成に関し,基本理念及び県等の責務を明らかにし,並びに県が実施する施策の基本となる事項を定めるとともに,青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止することにより,青少年の健全な育成を図ることを目的としています。
青少年の持つ携帯電話等へのフィルタリング利用を徹底し,青少年をインターネット上の有害情報や有害サイトから守るため,平成26年6月の県議会において,岐阜県青少年健全育成条例の改正が可決されました。併せて同施行規則も改正されました。
青少年が携帯電話又はPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)からインターネットを利用することで,有害情報を閲覧する危険性や犯罪被害に巻き込まれる事例が増えていることに加え,無線LAN経由でインターネットに接続できるスマートフォンの普及により,フィルタリングの重要性が一層高まってることに鑑み,新たに,携帯電話事業者(携帯電話会社,販売店)に対してフィルタリングにかかる説明を,保護者に対してフィルタリングを利用しない場合の書面(正当な理由を記載)の提出が義務付けられました。
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