東濃教育事務所を介し、文部科学省、内閣府及び厚生労働省の連名で通知がありましたのでお知らせします。
本制度についてはこれまでも周知をしていますが、対象となる休暇の取得期間について、令和4年11月30日まで延長する改正が行われたため、改めて周知させていただきます。下のURLからご覧下さい。
小学校休業等対応助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21202.html
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