「岐阜県家庭教育支援条例」の中で「家庭の日(第三日曜日)」と「早く家庭に帰る日(8のつく日)」を「家庭教育を実践する日」としています。
16日の日曜日が「家庭の日」、18日の火曜日が「早く家庭に帰る日」です。
コロナ禍において、家庭で過ごす時間が増え、これまで以上に家庭での親子のつながりの重要性が言われています。改めて、「家庭教育を実践する日(家庭の日)」について意識する機会としていただきますようお願いします。
保護者向けチラシも合わせてご覧ください。
ニュースレター 1月号